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海外療養費制度
国民健康保険や社会保険の加入者は、海外旅行中に病気や怪我で現地の医療機関で診療を受けた場合、帰国後に申請することにより海外療養費として保険の給付を受けられる場合があります。
まず海外で診療を受けた時には費用の全額を一旦立て替え払いをする必要がありますが、日本に帰国した後に費用の一部の払い戻しを受けることができます。払い戻される金額は、提出書類をもとに、日本で治療した場合にかかる費用を算定した額(海外で実際に支払った金額の方が少ない時はその実費額)の
7割です。
外国へ行く理由が個人的な旅行の場合であっても海外療養費は支給されますが、注意しなければならないのは
療養を目的として海外へ行き、診療を受けた場合には支給されません。また
日本国内で保険適用とされない医療行為(臓器移植、人工授精等を行う不妊治療、性転換手術など)や、これらの医療行為のための診断や検査、その他薬剤の処方なども海外療養費の対象とはなりません。
しかし、この制度の良い点は、民間の保険会社の海外旅行保険から保険金の給付を受けていても、還付金の一部または全部が支給されなくなるということは原則としてないということです。
といっても、海外療養費制度があるので海外旅行保険が必要なくなるわけではありません。海外療養費制度が適用されるのは治療費のみなので、死亡した時や携行品の損害、救援者の費用などは適用外です。そのためにも忘れずに海外旅行保険に加入しておく必要があります。
この制度を利用するためにすべきことは、まず海外旅行に出かける前に国民健康保険に加入している方は市役所の保険課で、社会保険に加入の方は社会保険事務所で「
診療内容明細書(Attending Physician's Statement)」と「
領収明細書(Itemized Receipt)」
(※社会保険は歯科用とその他用の2種類があります)を入手し旅行中は携帯しておきます。国保と社保では書式が異なっていますので、自分に該当するものを入手しておいてください。(または、下のリンクからPDFファイルをダウンロードし印刷することもできます。)
実際に海外の病院で治療を受けた場合、治療を受けた現地の医療機関で
診療内容明細書(Attending Physician's Statement)と
領収明細書(Itemized Receipt)を記入してもらい、
担当医のサインをもらっておきます。そして社会保険事務所の担当の方の話によれば、可能なら病院の領収書を、領収書を発行してもらえない場合は担当医に一筆書いてもらってくださいとのことです。
帰国後に行なうことは、申請窓口に備え付けの
療養費支給申請書と、現地で記入してもらった
診療内容明細書、
領収明細書など診療内容や費用を明らかにした証拠書類とそれらの書類が外国語の場合は
日本語に翻訳したものを添えて、国民健康保険者は市役所の保険課、社会保険の場合は社会保険事務所に提出します。なお翻訳文は、正確であれば誰が翻訳したものであっても差し支えありません(自分や家族でもOK)。
※海外療養費制度についてさらに詳しい情報が必要な方は各市役所、町村役場、社会保険事務所へお尋ねください。